お問い合わせ先
内容によりお問い合わせ先が異なる場合がございます。
申し込み後の内容変更・寄附金受領証明書・ワンストップ特例申請書
島根県奥出雲町役場 政策企画課(ふるさと納税担当)
電話番号:0854-54-2514
FAX番号:0854-54-1229
受付時間:平日8時30分~17時15分
閉庁日:土日祝日、12月29日~1月3日
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ふるさと納税とは
誰もが簡単にふるさと納税できるよう、寄付の仕方や税金控除など仕組みを紹介しています。
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ふるさと納税を実質2,000円でするために、あなたの控除上限額を調べてみましょう。
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ふるさとチョイスの特長
76万点以上のお礼の品を紹介する「掲載数No.1※」のふるさと納税総合サイトです。
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2024年10月28日時点 大手ふるさと納税ポータルサイト4社対象の市場調査 -
よくある質問
ふるさと納税制度や寄付の方法、さらにサイトの利用方法まで、あなたの疑問を解決します。
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サイトの使い方でお困りの方
サイトの操作手順や手続きについて、寄付の流れに沿ってご案内します。
奥出雲町からのご案内
2024/11/14(木) 15:36 |
【重要】令和6年分の寄附としての取扱いについて
令和6年12月31日23:59までに決済が完了したもののみとなります。 郵便振替については、12/25 23:59までに申込みが完了し、郵便局の年内最終営業日までに入金が完了したもの。 12/26以降は決済方法として選択ができなくなりますのでご注意ください。 銀行振込については、2024年12月31日までに着金した寄附は、2024年の寄附金の取り扱いとなります。 |
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2024/11/14(木) 15:36 |
【重要】ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請について
◆提出期限 令和7年1月10日必着 ※期限を過ぎると受付できませんのでご了承ください。 ◆申請書類 下記URLに、添付書類についてご紹介しておりますのでご確認ください。 https://www.furusato-tax.jp/about/onestop?footer 申請書の様式は総務省のHPからもダウンロードしていただけます。 ◆送付先 〒699-1592 島根県仁多郡奥出雲町三成358-1 奥出雲町役場 政策企画課 宛て |
2024/11/14(木) 15:35 |
【重要】オンラインワンストップ申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は「自治体マイページ」よりオンラインで申請いただけます。 書類の作成や郵送不要でワンストップの申請が可能です。 |
2024/08/28(水) 09:24 |
奥出雲町ふるさと納税担当部署の変更について
令和6年8月1日より担当部署が変更となりました。お問い合わせ等につきましては、下記連絡先までお願いいたします。 島根県奥出雲町役場 政策企画課(ふるさと納税担当) 電話番号:0854-54-2514 FAX番号:0854-54-1229 受付時間:平日8時30分~17時15分 閉庁日:土日祝日、12月29日~1月3日 |
2022/04/01(金) 09:00 | 郵便振替・現金書留での納付を希望される方へ 寄附者の皆さまにはお届け希望日の3週間前までに寄附金のご納付をお願いしております。最短のお届け日を指定し、郵便振替または現金書留を選択された場合、お届けのご希望に沿えないことがあります。ご了承のうえお申し込みください。 |
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選べる使い道
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1.教育・文化・スポーツ振興に関する事業
主に、子どもたちの学習環境を整える事業をはじめ、ふるさと教育・キャリア教育の推進や、横田高校の魅力化・活性化など“未来を担うひとづくり”や、スポーツ大会・合宿誘致の推進を図り、集客・交流事業を担う推進体制の整備に活用します。
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2.出産・子育て支援に関する事業
主に、若い世代が安心して子どもを産み、育てることができるよう、妊娠から、出産・子育てまでの総合的な支援体制の整備など、“安心できる出産・子育ての環境作り”に活用します。
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3.観光振興に関する事業
主に、歴史・文化、自然を活かした観光振興を図るため、たたら製鉄等、地域資源を活かした着地型観光を推進するための“新たな活力と人の流れを生み出す事業”に活用します。
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4.人口定住・結婚対策に関する事業
主に、空き家等を活用した移住・定住希望者のニーズに沿ったサポート体制の構築や「住みたい」を叶える環境の整備。また、独身男女の出会いの場・サポート体制の充実など、“ふるさと奥出雲を愛するひとづくり”のために活用します。
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5.自然環境・環境保全に関する事業
主に、“自然と共生する地域づくり”として、豊かな自然を活かした暮らしの実現や、たたら景観の維持・活用をし、“豊かな自然に支えられ、安心できるまちづくり”に活用します。
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6.その他(町長に任せる)
指定なしの場合は町長が定めた事業に使います。